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弁護士に依頼すると、非常に高い料金を取られるのではないか?といった心配をされる方がおられます。
これは今まで明確な報酬基準が一般に公開されていなかった点が関係しているのかもしれません。

郷原法律事務所においては報酬は下記のような明確な基準により設定されています。


▼ 郷原法律事務所 報酬基準 一覧


                                 H18.12.13 改正
注意事項


1. 消費税込みの金額となっております。裁判所へ納める収入印紙、郵便切手、予納金、
    実費(交通費・通信費・コピー代等)等は下記の表には含まれていません。

2. 着手金と報酬金は、どちらか一方が他方に含まれるものではありません。


3. 委任契約をされた場合には、契約書の受任範囲を必ずご確認下さい。最初の受任範囲を超えて継続して依頼される場合では、着手金が複数回発生します。例えば、最初は調停事件のみを委任したが、調停→第1審訴訟→第2審訴訟という経過で終了して所定の成功を収めた場合を例にとると、着手金として、@調停着手金、A第1審訴訟着手金、B第2審訴訟着手金がそれぞれ発生しますが、報酬金については、第2審終了時に1回発生することになります。

4. 示談・交渉事件から調停・審判・訴訟事件等に移行する場合、調停事件から審判事件に移行する場合、手形小切手訴訟から通常訴訟に移行する場合、示談成立後・勝訴後、回収のための強制執行手続等を依頼する場合等、最初の受任範囲を超えて継続して依頼される場合にも同様となります。


5. 合意により本基準と異なる定めをすることもあります。


法律相談
一般個人   30分 5,250円
企業・事業主 30分10,500円
法律顧問料
1ヶ月 52,500円〜
訴訟事件、調停事件、審判事件、示談、交渉事件  ※1
経済的利益 着手金
(着手時に頂戴するお金)
報酬金
300万円以下 8.4%
(但し最低額105,000円)
16.8%
300万円〜3,000万円 (5%+9万円)×1.05 (10%+18万円)×1.05
3000万円〜3億円 (3%+69万円)×1.05 (6%+138万円)×1.05
3億円〜 (2%+369万円)×1.05 (4%+738万円)×1.05
  但し、同一事件について着手金を2回以上支払う場合には2回目以降の着手金は上記基準の1/2とする。
最低額105,000円
 
 離婚交渉、調停、審判、訴訟事件
  着手金
(着手時に頂戴するお金)
報酬金
離婚交渉事件 315,000〜420,000円 315,000〜420,000円
離婚調停事件 315,000〜420,000円 315,000〜420,000円
離婚訴訟事件 315,000〜525,000円 315,000〜525,000円
  但し、同一事件について着手金を2回以上支払う場合には2回目以降の着手金は上記基準の1/2とする。
  ただし、財産分与、慰謝料、養育費等請求があるときは、上記「※1」の金額が加算されます。
 成年後見等開始審判申立事件
原則として315,000円ですが、事案により増減致します。
審判申立の際には、別途、鑑定料等必要となります。
任意後見契約公正証書作成
原則として315,000円ですが、事案により増減致します。
その他に公証役場に支払う手数料等が必要となります。

生前事務委任契約書は別料金となります。
遺言公正証書作成
 原則として315,000円ですが、事案により増減致します。
 その他に公証役場に支払う手数料等が必要となります。
相続放棄手続
 原則として315,000円ですが、事案により増減致します。
 手形小切手訴訟・督促手続のみの場合
上記「※1」の着手金、報酬金の各々の半額(但し、最低額105,000円)
契約書作成料
31,500円〜
 仮差押・仮処分(民事保全)事件
着手金  上記「※1」の1/3(但し、最低額105,000円)
報酬金民事保全事件のみで解決した場合上記「※1」報酬金と同額 
境界に関する事件
着手金 1,050,000円〜
報酬金 1,050,000円〜
借地非訟事件
借地非訟事件とは、借地条件変更申立、増改築許可申立、建物再建築許可申立、賃借権譲渡・転貸借許可申立、建物及び土地賃借権譲受申立、競売・公売に伴う土地賃借権譲受許可申立、建物及び土地賃借権譲受申立等をいいます。
着手金 525,000円〜(借地の価値により協議により決定)
報酬金 525,000円〜(借地の価値により協議により決定)
仮差押・仮処分(民事保全)事件
着手金  上記「※1」の1/2(但し、最低額105,000円)
報酬金  民事保全事件だけで解決した場合  上記「※1」の報酬金と同額
 民事執行事件
着手金上記「※1」の1/3(但し、最低額105,000円)
報酬金上記「※1」の1/3 
(ただし、訴訟事件等から執行事件に発展した場合は訴訟事件等の約定報酬による。)
 内容証明郵便等作成料
弁護士名を表示しない場合  31,500〜52,500円
弁護士名を表示する場合   示談交渉と同額
出張日当
往復2〜4時間31,500円 往復4時間〜 52,500円
破産事件
企業・事業主  
着手金  525,000円〜(資産・負債額・債権者数により異なる)
  
報酬金  着手金と同額
その他に裁判所に支払う予納金等が別途必要となります。
一般個人
  着手金
    @負債総額1000万円以下 
       210,000円〜420,000円(資産・負債額・債権者数により異なる)
    A負債総額1000万円超  
       420,000円〜        (資産・負債額・債権者数により異なる)
  
  報酬金  上記着手金と同じ
 その他に裁判所に支払う予納金等が別途必要となります。
 民事再生
企業・事業主  
 着手金 1,050,000円〜(資産・負債額・債権者数により異なる)
 報酬金 着手金と同額
一般個人
 着手金 315,000円〜525,000円
       (資産・負債額・債権者数により異なる)
 報酬金 上記着手金と同じ
 債務整理
 一般業者
   着手金 1業者あたり 21,000円×業者数
   報酬金 1業者あたり
  21,000円+{(債権者主張の金額−和解金額)×0.1+過払い金返還額×0.2}×1.05
 商工ローン業者
   着手金 1業者あたり 52,500円×業者数
   報酬金 1業者あたり
    52,500円+{(債権者主張の金額−和解金額)×0.1+過払い金返還額×0.2}×1.05
刑事・少年事件
起訴・家庭裁判所送致前
着手金 
  簡易に遂行できる事件 315,000円
  そ  の  他      525,000円〜 
  
報酬金
  簡易に遂行できた事件 315,000円
  そ  の  他      525,000円〜
起訴・家庭裁判所送致後
着手金
  簡易に遂行できる事件 315,000円
  そ  の  他       525,000円〜 
報酬金
  簡易に遂行できた事件 315,000円
  そ  の  他       525,000円〜 
保釈等
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等、再抗告、保護処分の取消し申立については、依頼者との協議により、刑事事件の着手金・報酬金とは別に着手金・報酬金をいただく場合があります。
告訴・告発等  
315,000円〜
あくまで、告訴・告発申立のみの料金であり、示談交渉、民事事件による損害賠償等請求は別料金となります。


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