LLP(有限責任事業組合)という新しい組織制度が平成17年8月1日から導入されました。
(有限責任事業組合契約に関する法律)
LLPとは、
1,出資者全員の有限責任、
2,内部自治の徹底、
3,構成員課税の適用
という特徴を併せ持つ新しいカタチの組織です。その業種は問いません。
これまであった任意事業組合は、その組合員は無限責任、つまり発生した負債に対して金額に上限なく全ての責任を負うというリスクがありました。
これに対して、株式会社は有限責任であり、株主となっても事業の負債を背負うことはありませんでした。
さらに、株主総会や取締役会などの非常に詳細な取り決めに従って意思決定を行わねばならず、法人であるがゆえに法人税が課税されるというデメリットがありました。 すなわち、会社に対し法人税が課せられる上に、配当などの利益を受け取った出資者にも税を課せられます(二重課税問題)。
これに対して、LLPは、組合と会社のよい部分を併せたものといえます。
- 有限責任
構成員全員が有限責任です。
有限責任とは、組合員(出資者)が出資額の範囲までしか責任を負わないことをいいます。
- 内部自治の徹底
損益の分配や権限の分配を自由に決めることができます。
株式会社のように法律によって詳細に決められるものでなく、組合員(出資者)同士の合意で採決できます。
たとえば、組合員(出資者)の労務や知的財産、ノウハウの提供などを反映して、出資比率と異なる利益分配も可能です。
- 構成員課税
LLPに課税されず、出資者に直接課税します。
また、LLPの事業で損失が出た場合、出資の価額を基礎として、定められる一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算することができます。
- 注意点
出資のみの構成員が認められていませんし、株式公開のような制度がありません。
また、組織形態の変更が認められていないため、株式会社などへ変更する場合は、1度LLPを解散した上で新たに法人を設立する必要があります。
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