- 役員の責任限定
- 総会開催場所規定の削除
- 公開会社(その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社)でない会社について、相続、合併等の、譲渡以外の一般承継による株式の移転に関する売渡請求権を規定(174条)
総会の特別決議(出席議決権数の3分の2以上)で会社への売却を請求できるとすること。
- 非公開会社について、定款で取締役・執行役・監査役の資格を株主に限定すること。
- 非公開会社(委員会を設置している会社を除く)について、定款で取締役の任期を10年にすること。
- 取締役の解任を普通決議から特別決議に引き上げること。
- 取締役の解任を普通決議から特別決議に引き上げること。
- 剰余金分配の権限を株主総会から取締役会に移すこと。但し、条件は厳しい。
- 取締役の任期を2年から1年に短縮。
- 単元未満株主に代表訴訟提起権を与えないこと。
- 取締役会の書面決議を認める。
- 公告の方法は、定款の任意的記載事項になった。記載がなければ,広告方法は官報。
- 電子公告制度の採用(939条〜)
調査機関の調査が必要となる。
但し、非公開会社においては、取締役役等の責任の一部免除(426条4項)、株主代表訴訟(849条5項)、簡易合併(797条3,4項)簡易株式交換(358条4項)簡易分割(374条ノ7)、自己株式取得(158条)は、公告をすることにより、通知を省略できない。
|