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新しい会社法が認めている種類株は下記の通りです。(108条1項)
また、下記の組み合わせも可能です。例えば、譲渡制限株式と拒否権付株式の組み合わせが考えられます。
- 剰余金の配当(但し、ゼロにすることはできません。)
- 残余財産の分配(但し、ゼロにすることはできません。)
- 株主総会において議決権を行使することができる事項(議決権制限株式)
※ 公開会社においては、議決権制限株式の数を発行済み株式総数の2分の1を超えるに至ったときは、会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済み株式総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければなりません。
- 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること(譲渡制限株式)
- 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること(取得請求権付株式)
- 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること(取得条項付株式)
- 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること(全部取得条項付株式)
- 株式総会(取締役会設置会社においては株主総会または取締役会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
(拒否権付種類株式。いわゆる黄金株)
- 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任すること(選任権付種類株式)
※ 解任権はありません。また、委員会設置会社及び公開会社はこの種類株式は発行できません。
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