監査役会の議事録には、次の事項を記載し、または記録しなければなりません。
- 監査役会が開催された日時および場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与または会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む)
- 監査役会の議事の経過の要領および結果
「議事の経過の要領」とは、開会、提案、協議の要領および討議の内容、表決方法および閉会などを指します。要領でよいのですから、速記録のように協議、討論などの内容全体について逐一記載する必要はありません。「結果」とは、表決が行われた結果、可決されたか否決されたかというようなことです。
- 取締役(清算人)から、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実についての報告があった場合に、監査役会で述べられた意見または発言の内容
- 会計参与から、取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実についての報告があった場合に、監査役会で述べられた意見または発言の内容
- 会計監査人から、取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実についての報告があった場合に、監査役会で述べられた意見または発言の内容
- 監査役会に出席した取締役、会計参与または会計監査人の氏名または名称
- 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
- なお、取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告する必要はなくなります。この場合には、監査役会の議事録は次の事項を記載することになります。
- 監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
- 監査役会への報告を要しないものとされた日
- 議事録の作成にかかる職務を行った監査役の氏名
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