離婚原因としてよく見られるものに、浮気、暴力、多額の借金の発覚、相手方配偶者の家族との不仲があります。このような状況がある場合に、相手方が素直にこちらの条件も飲んで離婚に応じてくれれば必ずしも弁護士は必要ないかも知れません。
しかし、離婚そのものに応じなかったり、親権、慰謝料額、財産分与額、養育料額、子供との面接交渉で揉めて、話し合いが一向に進まないということは比較的多くあります。また、夫婦の力関係から自分自身では相手方に言いたいことの半分も言えないという方もいらっしゃいます。その様な方は、自分の代理人となってくれる弁護士が必要です。
離婚原因について
裁判上の離婚原因
民法第770条は、裁判による離婚原因として次のものを認めています。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
協議による離婚の場合
協議による離婚の場合にはその理由に制限はありません。
自分で婚姻の破綻を招いた本人からの離婚請求は認められるか?
最高裁(昭和62年9月2日)は、
「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、有責配偶者からの請求であるからとの一事をもって、離婚請求が許されないとすることはできない。」
と判断しています。ちなみに、このケースは同居期間が約10年で、別居期間が約35年のケースでした。その後、最高裁の判例により別居期間がより短いものが出されるようになり、別居期間約9年8ヶ月で離婚を認められたものがあります。最高裁(平成5年11月2日)
その後、別居期間について、次のような最高裁の判例が出ています。
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