みなし有価証券
次に掲げる権利は、証書、または証書に表示されるべき権利以外の権利であっても、有価証券とみなされ、証券取引法が適用されます(同法2条2項)。(なお現在は、金融商品取引法施行されておりますので、同法2条2項をご確認下さい。本ページは証券取引法を基に作成しております。)
- 貸付債権信託
銀行その他政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権のうち、政令で定めるもの
- 外国貸付債権信託
外国法人に対する権利で、前号の権利の性質を有するもの
- 投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合契約法3条1項に規定する投資事業有限責任組合契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律2条2項2号の契約のうち、政令で定めるものに該当するものを除く)に基づく権利
- 任意組合
民法667条1項の組合契約であって、投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものに基づく権利
- 匿名組合
商法535の匿名組合契約であって、投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものに基づく権利
- LLP
有限責任事業組合契約法3条1項に規定する有限責任事業組合契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律2条2項2号の契約及び不動産特定共同事業法2条3項1号の契約に該当するものを除く)で、公益または投資家の保護の確保が必要と政令で定めるものに基づく権利
- 外国投資事業有限責任、外国有限責任事業組合(リミテッドパートナーシップ等)
外国の法令に基づく契約であって、投資事業有限責任組合契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律2条2項2号の契約のうち、政令で定めるものに該当するものを除く)または有限責任事業組合契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律2条2項2号の契約及び不動産特定共同事業法2条3項1号の契約に該当するものを除く)に類するものに基づく権利
- 合同会社
合同会社の社員権その他これに類するものとして政令で定める権利
- 外国法人
外国法人の社員権で前号の権利の性質を有するもの
- 一定条件下の金銭債権
(上記のほか)
流動の状態が有価証券に準ずるものとみとめられ、かつ、有価証券と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、公益または投資家の保護のために必要かつ適当とみとめられるものとして政令で定める金銭債権
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