- 平成19年4月1日以降に離婚が成立する場合、年金分割が認められる場合があります。
- 年金分割の対象となるのは、下図のグレー部分のみです。
- 民間サラリーマン、公務員、私立学校教職員(第2号被保険者)の被扶養配偶者である者に、一定の条件を満たした場合に、認められます。
- 離婚当事者は、協議により按分割合について公正証書等により合意するか、家事審判手続、家事調停手続、人事訴訟の手続により、按分割合を定めてもらい、社会保険事務所に対し年金の分割請求を行います。
- 社会保険事務所に対しては、離婚後2年以内に分割の請求手続をしなければなりません。
- 分割が認められる条件、分割方法、支給金額の確定は非常に難解ですので、詳しくは、公的機関等においてご自分でお確かめ下さい。

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