- 遺産分割方法の指定は、それに従うためには原則として、遺産分割協議が必要となりますが、遺贈は不要です。
- 遺贈は相手が相続人である必要はありませんが、遺産分割方法の指定・相続分の指定は、相手は相続人に限られます。
- 被相続人の遺産をもらえることになった者がそれを欲しくない場合、遺贈なら民法986条1項で放棄できますが、遺産分割方法の指定だと、相続そのものを放棄しない限り不可能です。
- 登記手続は、遺贈なら登記義務者たる相続人との共同申請となりますが、遺産分割方法の指定なら、現在の登記実務の扱いでは、単独申請で移転登記が可能とされています。
- 目的物が農地の場合、遺贈なら所有権移転に農業委員会や知事の許可が必要になりますが、相続なら不要だという違いもあります。
最高裁判例(平成3年4月19日)
「相続させる」という文言による遺言に関して、「遺産分割方法の指定」であるとの理解を前提に、遺産分割方法の指定は処分行為としての性質を含んでいるとし、遺産分割協議を経ることなく、直ちに当該相続人に相続により所有権が帰属することを認めました。
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