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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しないことを言います。
亡くなった人に関し、プラスの遺産よりも、借金等、マイナスの遺産の方が明らかに多い場合には、相続放棄をした方がよいでしょう。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述手続をしなければなりません。この申述が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続開始を知ったときより3ヶ月という期間制限は、特別の事情がれば緩和される場合があります。
相続放棄の効果
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。したがって、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
例えば、第1順位の相続人全員が相続を放棄した場合は第2順位、第2順位がいなければ第3順位の相続人が代わって相続人となります。したがって、場合によっては、相続人になり得る全ての者が相続放棄をする必要がある場合もあります。
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