株式会社が破産を申立てる場合、取締役全員一致の取締役会議事録を添付して、当該会社の代表取締役が申立てるのが一般的です。 しかし、取締役会内部で破産を申立てることに意見の対立があるときや、代表取締役が行方不明の場合等、通常の自己破産申立ができない場合もあります。 この場合には各取締役が破産の申立をすることができます。これを準自己破産と呼んでいます。