離婚による慰謝料の根拠
離婚による慰謝料の根拠としては、@離婚原因である個々の違法行為(不倫、暴力等)による権利侵害によって生じた精神的苦痛、A相手方の有責な行為によって離婚をせざるを得なくなったことによって生じた精神的苦痛(離婚によって生じる将来の精神的不安等)、B配偶者たる地位という身分法上の法益侵害によって生じた精神的苦痛が考えられます。
離婚による慰謝料の金額
また、慰謝料の金額については、明確な基準があるわけではありませんが、私の経験上、概ね150万円から350万円の間に収まることが多いように思います。もちろんケースバイケースであり、それよりも多い場合も少ない場合もあります。
慰謝料算定に当たって主として考慮される事情
- 有責性の内容・程度
- 精神的苦痛や肉体的苦痛の内容・程度
- 婚姻期間の長短、年齢の高低
- 未成年子がいるかどうか
- 有責配偶者に資力があり社会的地位が高いかどうか
- 無責の配偶者の資力があるかどうか
- 慰謝料以外に財産分与による経済的充足があるか否か
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