(最高裁 平成8年11月26日)判例の要旨
被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の額は、
- 民法1029条、1030条、1044条(注 民法改正前)に従って、被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額にその贈与した財産の価額を加え、
- その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、
- それに同法1028条所定の遺留分の割合を乗じ、
- 複数の遺留分権利者がいる場合は更に遺留分権利者それぞれの法定相続持分の割合を乗じ、
- 遺留分権利者がいわゆる特別受益財産を得ているときはその価額を控除して算定すべきものであり、
- 遺留分の侵害額は、このようにして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合はその額を控除し、
- 同人が負担すべき相続債務がある場合はその額を加算して算定するものである。
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