職務発明
企業の従業者等の行った発明であり、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明のことです。
職務発明に該当する発明については、企業ではなく従業員がその発明に関する特許を受ける権利を取得します(特許法35条)。
企業はその発明の特許権について、企業は契約や就業規則などで、その権利をあらかじめ譲渡してもらうことができますし、仮に、譲り受けなくても通常実施権を取得します(特許法35条1項)。ただし、会社が権利を譲渡してもらう場合、従業員に対して相当の対価、を支払う必要があります。
職務著作
従業員が仕事で作成した著作物である職務著作(法人著作)は、別段の契約・就業規則等などがない限り、企業側に権利あります(著作権法15条)。
なお、職務著作と認められる場合の要件は、仕様書、マニュアル等の般の著作物とプログラム著作物では、「法人の著作名義で公表」という要件のところが異なります。
プログラム以外の著作物については、法人名で著作物を公表することが求められています。しかしプログラムの場合、多くは法人名で著作物を公表しない場合も多いので、公表の要件は要求されていません。
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