コラム

破産宣告と制限

破産宣告による制限破産宣告を受けると、免責決定が確定するまでは破産者は次のような制限を受けます。

 

管理処分権の喪失
破産者は、破産財団に属することになる財産についての管理処分権を失うことになります。

 

訴訟手続の中断等
破産財団に関する訴訟手続は中断します。さらに、破産財団に属する財産に対する強制執行等はすることができず、既になされた強制執行等は失効することになります。

 

転居及び長期旅行の制限
破産者が転居や長期旅行により住所地を離れるには、裁判所の許可が必要となります。

 

説明義務
破産者及びその代理人は、破産管財人や債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならなりません。

 

重要財産開示義務
破産者は、「裁判所が指定する財産の内容を記載した書面」を裁判所に提出しなければなりません。

 

郵便物の管理
裁判所の決定により、破産者宛の郵便物は一律に破産管財人に転送されます。

 

資格の制限
破産手続開始、免責により復権するまで、例えば、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、宅地建物取引業者、貸金業者、証券会社の外務員、商品取引所会員、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、補助監督人、遺言執行者になる資格を喪失します。

 

引致
裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができます。が、殆ど例はありません

 

2019年01月29日