会社法は、休眠会社{最後の登記があった日から12年(会社法改正前は5年)を経過した株式会社}は、法務大臣が休眠会社に対し2か月内に法務省令で定めるところにより本店の所在地を管轄する登記所にまだ事業を廃止していない旨の届出(会社則139条)をするように官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2か月の期間の満了時に解散したものとみなすことにしています(会社法472条1項本文)。
そして、登記官の職権によって解散の登記がなされます(商登72条)。
ただし、2か月の期間内に休眠会社に関する登記がされたときは、この限りではありません(会社法472条1項但書)。
ちなみに、会社法472条2項により、登記所は、法務大臣による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければなりません。
なお、この通知は、登記簿上の本店所在場所に宛てて発すれば足り、また、この発送ないし到達の有無は、解散したものとみるための要件ではありません。
2019年01月29日