●民法改正と個人の根保証契約

人の根保証契約について

「個人根保証契約」とは,個人が一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。
例えば、次のような場合が個人根保証契約にあたるものと考えられます。


① 継続的な売買契約や賃貸借の契約、フランチャイズ契約、代理店契約その他の継続的取引契約において、取引先の社長などの個人を連帯保証人につける場合

②子どもがアパートを賃借する際に,その賃料などを貸主との間で親がまとめて保証する場合
③親を介護施設に入居させる際に,その入居費用や施設内での事故による賠償金などを介護施設との間で子どもがまとめて保証する場合
④従業員の雇用にあたり身元保証させる場合


個人根保証契約については極度額を定めなければなりません

個人根保証契約については,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。この極度額は個人根保証契約において書面または電磁的記録により当事者間の合意で定める必要があります。極度額は,「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。

個人根保証契約については,債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行としたとき、保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,個人根保証債務の元本が確定し、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

※なお,主債務に貸金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる個人貸金等根保証契約については,元本確定期日や元本確定事由に関し更に厳しいルールが設けられています。

2020年03月12日