●マンション管理組合と管理者・理事長

管理組合法人の場合
管理組合法人には、その事務に関し、区分所有者を代理する権利(47条6項)、規約または集会の決議による訴訟追行権があります(同条8項)。また、マンション法上、理事、監事の存在は必須とされています(49条1項、50条1項)。
理事は、規約または集会の決議で特に定めない限り、各自、管理組合法人を代表します(49条3項、4項、5項)。 但し、管理組合法人と理事利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します(51条)。
管理者についての規定はありません。
法人ではない管理組合の場合
マンション法上、管理者に関する規定があります(第4節)。ただし、管理者は必要的機関とはされていません。また、マンション法上、集会については規定されていますが、理事、監事、理事会、理事長についてはいずれも規定されていません。
管理者には、その職務に関し区分所有者を代理する権利(26条2項)、規約または集会の決議による訴訟追行権があります(26条4項)。
また、集会は、少なくとも年に1回、管理者(管理組合法人においては理事)が招集しなければなりません(34条1項、47条12項)。ちなみに、管理会社が管理者となる場合、区分所有者全員に、法律で定める契約内容に関する事項を記載した書面を交付しなければなりません(適正化法73条本文)。
理事長と管理者の違い(法人ではない管理組合の場合)
一般的な管理規約上、理事長は、集会で選任された理事の互選により選任されますが、管理者は集会もしくは規約で選任されます(25条1項、31条1項)。 選任される資格も、規約上、理事長は区分所有者に限定されているのが通常ですが、管理者は区分所有者に限定されていません。
また、管理者は法人(例えば管理会社)でもなれます。

 

2019年02月07日