離婚でお悩みの方
離婚原因としてよく見られるものに,浮気,暴力,多額の借金の発覚,相手方配偶者の家族との不仲があります。このような状況がある場合に,相手方が素直にこちらの条件も飲んで離婚に応じてくれれば必ずしも弁護士は必要ないかも知れません。
しかし,離婚そのものに応じなかったり,親権,慰謝料額,財産分与額,養育料額,子供との面接交渉で揉めて,話し合いが一向に進まないということは比較的多くあります。また,夫婦の力関係から自分自身では相手方に言いたいことの半分も言えないという方もいらっしゃいます。その様な方は,自分の代理人となってくれる弁護士が必要です。
相続問題でお悩みの方
裁判上の離婚原因
民法第770条は,裁判による離婚原因として次のものを認めています。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
協議による離婚の場合
協議による離婚の場合にはその理由に制限はありません。